ミニオンズをブログに載せたくて著作権法を調べてみた 

お題「自分しかわからない気持ち」

著作権法違反が怖いかずさんです。

以前、仕事上で超有名な某テーマパークの著作権について扱うことがありまして。

その時のトラウマで著作権法違反が怖いんです。

そんな私もブログを始めた頃は、著作権法について甘々でした。

自分が撮影した写真にキャラクターが写っていたり、自分が描いた絵だったら問題ないって思っていたんですよね。

でも、そんなわけはないんですよね。

ということで、今回USJに行ってミニオンズ押しのホテル、

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ さんに宿泊して、その様子をブルグに載せようとした際、

はて、この掲載は著作権法に違反しているのではないか?

と気になってしまったので、調べてみました。

キャラクターとは何か

キャラクターとは、映画やアニメなどに登場する、実在しない人物や動物などの名称と外見を組み合わせた創作物です。

キャラクターは、目に見える形で表現された絵や文章自体を意味するものではなく、イラストや文章から読み取れるイメージ全体ということになります。

従って、キャラクター自体は著作物として認められていないんだそうです。

キャラクターを著作物として護るために

キャラクター自体に著作権は発生しませんが、キャラクターが表現されている映画やアニメなどの作品そのものは著作権で保護されていますので、キャラクターは間接的に保護されているという状態になります。

キャラクターは完全一致でなくても保護される

キャラクターは、登場する作品からイメージされる全てのことを指しているため、逆に細部まで一致していなくても、その作品の世界観に合致していれば、著作権を侵害していると判断される恐れがあります。

例えば、6個の〇を組み合わせてアンパンマン風にデザインしてみたり、3つの〇を組み合わせてミッキーマウス風のデザインを書いてみるといったようなケースですね。

その特徴から、あるキャラクターを書いたものだと多くの人が感じるものであれば、複製権、翻案権の侵害となる可能性が高いんです。

ミニオンズを模した中華まんです。

勝手にこのようなデザインの商品を出したりすると、著作権法にひっかかります。

私も少し意識して、目のところを隠してみましたが、これでも著作権法にひっかかるかもしれませんね。

ミニオンズのイメージだと言われてしまうと、否定でするのは難しそうです。

時代によって判断が変わりそう

世の中の人のイメージって、時代が変われば大きく変わってきますよね。

例えばミニオンズですが、一つ目小僧とイメージかぶってませんか?

昭和世代であれば、これは一つ目小僧だなってわかります。

でも、日本の昔ながらの妖怪なんて知らない子ども達がみたら

目や頭の丸みから「これってミニオンズじゃね?」って思っても不思議ではありません。

ブログ掲載に限定したキャラクターとの付き合い方

私は商売人ではないので、ミニオンズを意識した中華まんを作って一儲けしようなんて考えているわけではありません。

あくまでも、ブログを書いていくうえでどのように上手にキャラクターと付き合っていくのか、という視点で考えたいと思います。

第三者向けの利用は基本NG

個人的に使うだけであれば著作権の侵害にはなりませんが、例え会社の中だけといった限られた用途であったとしても、第三者向けの資料に使うことは禁止されています。

そして、キャラクターの姿や特徴が可視化された画像を使うと「公衆送信権」に抵触することになります。

抜け道として考えられる「写りこみ規定」

写りこみ規定とは、著作権法30条の2に書かれている条文のことを指しています。

かみ砕いて表現すると

写真を撮るとき、対象と切り離せないモノは一緒に写しても複製権侵害にならないよ。

その写真を利用するときには、著作物が写っていてもひとつのモノとして利用してもいいですよ。

ってことです。

「あるテーマパークで撮影していたら、遠くの方にキャラクターが写り込んでしまった」

といった場面が想定されますね。

写り込んでしまったのか、それともメインで撮影しているのか。

非常に判断が難しいところです。

これはメインなんで完全にアウトですね。

これは許される範囲なのでしょうか?

左下のガラス越しにトトロが見えます。

難しい判断ですねぇ。

肖像権などにも気をつけよう

自分が撮影した写真であったとしても、他人が写っている写真をブログなどで勝手に公開してしまうと、肖像権侵害にあたる可能性が出てきます。

友人など限定された人にしか公開されていないSNS上で、友人の顔写真をバンバン載せている人を見かけますが、厳密に言うと肖像権違反になると私は思います。

私の友人は、写真に載っている人の友人とは限らないからです。

ブログは広く公けに掲載する目的であるわけですから、当然勝手に載せてはいけませんよね。

また、パブリシティー権という権利もあります。

かみ砕いて表現すると、顧客を誘導したり商品を販売する際、有名人や著名人などを利用してはいけませんよ。

もし利用したいなら、その場合はお金を払いなさいよ。

そのかわり、お金を払った側は他の第三者に使用させないようにできますよ。

ってことですね。

スパイファミリーのアトラクションで、俳優さんたちの撮影会が行われたんですが、この写真を掲載することで、この俳優のファンの方が私のブログに来るかもしれない。

そんなことを期待するような行為を無断でしちゃだめですよ、ってことですな。

著作権法違反をしたらどうなる

法律を犯し、著作権を侵害した場合、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方を科される可能性があります。

また、刑事罰とは別に、民事上でも請求を受けることもあります。

  • 侵害行為の差止請求
  • 損害賠償の請求
  • 不当利得の返還請求
  • 名誉回復などの措置の請求

但し、著作法違反は「親告罪」となっていることがあり、被害者が告訴しなければ処罰されることはありません。

私ごときがブログに書いているくらいであれば、恐らく訴えられることはないと思いますけど、やっぱりルールを知ってしまった以上、守らなくてはなりません。

まとめ:どうしても気になるミニオンズと一つ目小僧問題

今回の記事を調べる中で、どうしても気になってしまっている「ミニオンズと一つ目小僧問題」

もしこのイラストから耳をとってしまったら…

この一つ目小僧は、ミニオンズのキャラクターだと認定されてしまうのではないだろうか。

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