初めてラグビーのパブリックビューイングに行ったら
人生一くらい楽しかったかずさんです。
その試合、負けてしまったんですよ。
でも、とっても楽しかったんです。
もし試合に勝っていたら、それこそ人生で一番楽しいと思える瞬間になるかもしれない。
そんな予感がしました。
自分が体験した楽しかったことって、他の人にも体験してほしいじゃないですか。
小学校で皆が楽しめる企画が募集されていたので、
パブリックビューイングの開催を提案。
その際、著作権について調べたので、ご紹介します。
以前、キャラクターの著作権について調べた記事を書いたので、ご興味のある方はご覧ください。
著作権は放送している会社にある
ドラマなどのテレビ番組は、もちろん著作権で守られています。
原作者や脚本家、音楽を作った人、ドラマ制作会社、出演俳優、などなど、たくさんの人が関わって、それぞれが権利をもっています。
しかし、スポーツ番組はどうでしょうか。
放送している会社は、そこで行われている試合をそのまま放送しているだけなので、制作物ではないのではないか。
そんな印象を持つ人は、私だけではないのじゃないかなと思います。
しかし、スポーツ放送も、放映した会社に著作権は発生します。
したがって、個人や家庭で使用するため以外に用いると、著作権法違反になってしまいます。
当然、テレビ番組を録画して、許可なくインターネット上で公開することは違法です。
営利目的ではない教育機関での利用は合法
学校など非営利目的の教育機関が授業などで使用する場合は、著作権侵害にはなりません。
しかし、該当する施設は学校教育法などに定められている非営利の組織に限定されています。
営利目的で運営されている予備校や学習塾、あるいは、企業研修などは該当しません。
但し、小説などをまるまる複製するといった行為は許可されていません。
営利目的ではない教育機関での利用は合法
教育機関や地域での教育文化活動などにおいて、非営利目的での上演や演奏で用いる場合は、著作権法違反にはなりません。
非営利目的ですので、当然聴衆から料金を徴収しない無料での運営が原則です。
さらに、出演者への報酬も支払われないことが要件となります。
また、いくら無料であったとしても、特定の商品の販売促進や、特定の企業の広報などを目的とする場合は、間接的な営利目的とみなされます。
テレビジョン放送の伝達権
放送している会社には、制作物としての著作権の他に、放送そのもの(音声・映像信号)について著作隣接権を持っています。
例えば、次のような場合には放送事業者の許諾が必要です。
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私的使用以外の目的で、放送を録音・録画する場合。(複製権)
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受信した放送を有線放送などの別の手段で放送する場合(再放送権・有線放送権)
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受信した放送を超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置などで公に映し出す場合(テレビジョン放送の伝達権)
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受信した放送をインターネット上のサーバーにアップロードして、自動的に送信できるようにする場合(送信可能化権)
ポイントは家庭用機器か否か
営利目的ではなく、無料でパブリックビューイングを行う場合、ポイントとなるのは放送を映し出す機器が、家庭用の危機か否か、がポイントとなります。
著作権法38条によると、「通常の家庭用受信装置を使用する場合に限り放映しても良い」となっています。
つまり、家庭用テレビであれば、著作権者の許可は必要ないということです。
これは、営利目的があっても同様です。
例えば、中華料理屋さんの店内で、TV放送を家庭用テレビで流していても、著作隣接権の侵害にはなりません。
一般的には55インチくらいまでであれば家庭用テレビとみなされると思いますが、明解な答えを見つけることはできませんでした。
学校で行うパブリックビューイングの扱いは?
ライセンス料を支払うことなく、学校でパブリックビューイングを行えるか否かについては、教育機関による教育目的として認定してもらえるか否か、にかかっているような気がします。
社団法人著作権情報センターに問い合わせてみたところ、やはり投影したり、大型スクリーンを使用する場合はNGだろうという見解でした。
判断に迷った場合は問い合わせましょう。
判断に迷った場合は、文化庁や社団法人著作権情報センターなどに、お問い合わせください。
決して自己判断しないようにしましょう。
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