確定申告で初めての医療費控除 果たしていくら戻ってくるのか? 

毎年、年末調整で10万円程度戻ってくるのが楽しみで仕方がないかずさんです。

貯金をすることができない性格なので、代わりに貯蓄タイプの保険に入っています。

これが年末調整での控除対象になるんですよね。

ですが、今回はいつもとは違った控除申請をしなければなりません。

そうです、初めての医療費控除です。

嫁さんが大病を患い、医療費が激しく増えました。

でもいったい、いくらくらい戻ってくるのでしょうか?

確定申告のやり方もよくわかりませんし、労多く、実少なしだったらどうしよう。

そこで、今回はざっくりとではありますが、金額感や申請のやり方をご紹介したいと思います。

詳しく説明されているサイトを見るのはめんどいなぁ、と思ってしまった方、

まずはなんとなくの理解から始めてみましょう。

医療費控除の申告は期日外でもOK!

サラリーマンだとなじみのない確定申告。

自営業やフリーランスの人たちにとっては、毎年の恒例行事。

1年間の収入-必要経費=所得額

そこから納めなければならない税金を計算し、税務署にその税額を確定申告する。

1月~12月までの期間で計算し、翌年の2月16日~3月15日のあいだに税務署に報告・納税します。

副収入がある人は収入を申告し、追加で納税する。

控除対象になった人は、その状況を申告し、控除を受ける。

原則、前年の分を一回で申告しなければなりません。

しかし、 医療費控除だけは5年以内ならさかのぼって申請できるんです。

従って、2月16日~3月15日の期間にこだわる必要はありません。

確定申告のニュースを見て、

「あっ、医療費控除の申請を忘れてしまった!!」

と思ったとしても、大丈夫なんですよ。

要は5年以内なら、いつでもいいんです。

でも皆さん、「何時でもいいや」はいつまでたってもやらないですよね。

もしこの時期をみて「あれ?もしかして税金が戻ってくるのか?」って思った人は今すぐ行動しましょう。

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医療費は10万円を超えたら控除される

どのくらいの医療費になると控除対象となるのか、ご存じですか?

医療費控除は、一年間に支払った医療費が10万円を超えると対象となります、

と、一般的には思われています

実はこれ、厳密に言うと正しくありません。

もし年間の所得金額が200万円を下回っていたら、医療費が10万円以下でも控除の対象になるんです。

どうしてかって?

それは、1年間の医療費の合計が「年間の所得金額の5%」を超えたら医療費控除の対象になると定められているからです。

例えば年間の所得金額が150万円だった場合は、7万5千円を超えたら控除の対象になります。

年間の所得金額が200万円以下になることなんて滅多にないじゃんって思うかもしれませんが、そうでもないんですよ。

病気で働けなくなってしまっていたとしたら、年収が200万円以下になってしまうことなんて、めちゃめちゃあり得る話じゃないですか。

その場合って、ある一定の金額(例えば、医療費が年収の10%を超えたらなど)税金の控除だけじゃなくて給付できないものなのでしょうか。

税金の控除って、つまりそもそも税金をたくさん払ってなければお金は戻ってこないじゃないですか。

でも高額の医療費が急に発生して困るのって、収入を失った人だと思うんですよね

なぁんて考えていたら、制度はありますね。

傷病手当金 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

話を戻しましょう。

注意しなければならない点があります。

医療費控除の計算をする際には、医療費補填金を実際に支払った医療費から差し引かなければなりません。

出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額介護合算療養費のほかに、生命保険契約や損害保険契約に基づき受取った医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金なども対象となります。

ちなみに医療費控除の対象として認められる最大値は200万円となっています。

※無料素材からお借りしました

マイナンバーカードで面倒な計算をしなくて済んだ

いちいち病院に罹った分の領収書を取っておいて計算するなんて大変ですよね。

医療費補填金が何なのかもよくわからないし。

それが面倒で医療費控除の申請を止めてしまう人も多いんじゃないでしょうか。

私はマイナンバーカードの登録をしておいたおかげで、マイナポータルから手続きを行うことで面倒な計算をしなくても済んじゃいました。

デジタル庁、がんばってますね!!

マイナンバーカードを持っていない場合

マイナンバーカードを持っていなくても、一年間の医療費の状況は健康保険組合に問い合わせれば表として取得できる組合が多いです。

是非一度、問い合わせてみてください。

家族の合算金額は100万円越え

医療費の計算は、個人個人ではなく、家族の合算となります。

私も一万円程度ですが、医療費がかかっていたので合算してみました。

通院にかかった交通費も合算できるのですが、もろもろ全てを足したら100万円を超えていました。

一年で100万円もかかったら、家計が破綻するのも無理はないですよ。

そのために保険に入っとけっつう話だとは思いますが、一年で100万円かかることを想像できる人、そんなに多くはないでしょう。

戻ってくる金額は8万円程度だった

e-Taxからの申請なので、もろもろ入力すると、すぐに戻ってくる税金の金額がわかります。

私の場合は、約100万円の医療費で控除された額は8万円程度でした。

100万円の医療費がかかっても、控除されるのは8万円かぁ。

期待したほどは戻らないんですね。

あっ、そもそも納税金額が低いからか。原資がないのか。ちょっと納得。

ちなみに、もっと納税額の高い人はもっとたくさん戻ってくるみたいです。

ついでに前年の分も申請してみた

医療費控除は5年以内であれば何時でも申請できる

ということで、ついでに前年分も申請してみました。

嫁さんの病気が発覚したのが9月。

そこからなんだかんだで30万円程度の医療費がかかっていました。

自分も目のレーザー治療をしていたので7万円あまり。

合計37万円の医療費で3万円ほどが戻ってくるようです。

医療費-10万円×10%が戻ってくるようだ

年収によって控除額が違うので、1000万円を超えるような年収の人などは違いますが、

いわゆる、平均的な年収帯にいる人が、医療費控除を申請した場合、

医療費-10万円×10%が戻ってくるようですね。

20万円の医療費の場合は、20-10×0.1=1万円程度。

申請にはもちろん手間もかかりますので、労力と戻ってくる金額を

天秤にかけて、チャレンジするべきかどうかを判断すると

良いかなと感じました。

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日本のセイフティーネット

正直、もっと戻ってくると期待していたんですけどね。

保険はやっぱり、入っておくべきなんだと痛感しました。

でもね。

個人の責任じゃなくて、もう少し国の制度も整備した方が良いんじゃないかなって思います。

高齢化社会が待ったなしの日本、医療費はどんどん上がっています。

医療費の負担額は、昔は1割、今は3割。

でもこれは仕方ないです。

でも、高額な医療費を支払わなければならなくなった人に対して、もう少しいろいろな制度を考えても良いんじゃないかなって思います。

現状では医療費が高額になった場合、払い戻してもらえる制度はあります。

高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

但し、これが適用されても、年間の医療費は100万円くらいにはなります。

せめて無利子でお金が借りられる制度、作ってほしいです。

って思って調べてみたら、なんとありました。

高額医療費貸付制度 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

でもこれって、あくまでも高額療養費が支給されるまでの間の暫定措置です。

そうなると、下記の制度を利用することになるのかなぁ。

生活福祉資金貸付制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

でもこれって、医療費の支払いのために子どもの進学が難しくなってしまった人向けとかではないんですよね。

その場合はこれかぁ。

高等学校等就学支援金制度:文部科学省 (mext.go.jp)

まぁ、いろいろありますね。

私は知る機会がなかったのですが、そういう相談を一手に引き受けてくれる機関ってあるのでしょうか?

知らずに困ってる人、結構いるんじゃないかなぁ。

まぁ、よくよく考えたら、

セイフティーネットって、転ばぬ先の杖 じゃなくて

転んでしまった人を支援してまた歩けるようにする制度 ですもんね。

転ばぬ先の杖は、自己責任で用意すべきものであるわけで。

いかんいかん、

自分は不幸な境遇になったんだと思って、甘えてしまっているのかなぁ。

貧すれば鈍するって、重たい言葉ですよね。

大丈夫です!!

日本のセイフティーネットは機能しています。

今はインターネット時代、困った時にはいろいろ調べてみましょう!!

s7.aspservice.jp

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